憲法9条逐条解釈
第9条 現行
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないの。国の交戦権は、これを認めない。
憲法第9条 私案
国防軍として陸軍、海軍、空軍の防衛隊を有する。内閣は防衛隊を軍事出動させことができる。
2.防衛隊は我が国の国土領域への侵略の警戒と防衛をして侵略の準備や攻撃の危機があれば防衛出動する。
3.安全保障条約に関わる防衛隊は条約国の国土領域が第2項の危機に該当したとき防衛出動する。
4.平和維持、災害、転変地異、公空公海の通行安全などほか、国際機関による平和構築ための防衛出動する。
逐条解釈
要旨 防衛隊は軍事力を持つ防衛主体の軍隊である。戦時等の軍事出動をこの9条で定めている。防衛隊は軍事出動として警戒出動、平和出動、防衛出動、戦争出動の任務を持つが、国と国との全面戦争の戦争出動は暗に憲法違法として防衛出動までの任務をを9条で定めている。
防衛隊の軍事出動は、兵器の携帯使用を常態として、兵器の運用や兵器等の装備品等も必然的に一体となる。軍事出動とは戦場に出兵をして兵器で攻撃状態を維持又は攻撃することとする。これを戦時といい、これ以外を平時という。平時または戦時における軍事に係わる兵器や物資の運搬、補給などについては軍事出動と一体であるが組しないものとする。これは軍事出動についての範囲が憲法論争となることを避けるため、法的制約を受けずに、戦時の準備や作戦の遂行上の戦争資源を確保して、強固な国土防衛をなすためで、もし法的制約があれば国土防衛の劣勢要因となるからである。
我が国の領土、領海、領空及びそこから公海、公空への安全な通行ができる保障も含むものとして国土領域という用語を定義している。一般に領空は12海里、領海といえば沿岸より大陸棚の12海里の範囲を指すが、経済的排他的水域EEZ(沿岸より200海里の範囲)も沿岸国の天然資源等の主権や管轄権の及ぶ範囲であるため、200海里の領域を領海とする。
軍事出動に交戦がある出動には警戒出動、平和出動、防衛出動、戦争出動がある。警戒出動は国土領域を警戒して侵入警告や侵入阻止の軍事出動をとるもので、他の出動に必ず一体である。
憲法では軍事出動を国土を守る防衛出動と安全保障条約の軍事出動その他として平和出動である平和構築の防衛出動としている。
防衛出動は我が国の国土領域の安全確保を目的として、領土や島嶼の侵略ばかりか、海上の陸地造成を伴う侵略、海上浮揚物建設の侵略などのほか、海上封鎖などで国の行動が制約される事態を阻止する軍事出動である。
防衛出動では、我が国は侵略国から侵略国の国土領域、公海公空、我が国の領海領空に進行して攻撃されるため、我が国も、相手国同様に相手国の国土領域に進行し攻撃ができるものとする。
戦後、国と国との陸地の領有権の紛争をみると局所的な戦いで、パワーバランスを取ることで停戦になっているが、海上における領有権は限定的であっても陸海空の総力的戦争に発展しかねない。飛翔体の破壊や飛翔体による攻撃も防衛出動に含めなければならない。
戦争出動は我が国が侵略国と国土領域で交える戦争の出動で、平和国家の我が国は、国民の総意として戦争出動は憲法違反とするべきものと予想している。
3項は集団的自衛権で、我が国が安全保障の条約締結国のためにする軍事出動は我が国の防衛出動と同等範囲以内までと定めている。この範囲で安全保障条約等を結ぶことになる。
4項は国際的平和活動の軍事活動で、戦場や侵略の状態から戦火の及ばない平和状態を確保するための国際的軍事出動で、平和維持、災害、国際テロリストの防衛、公海公空の安全通行、紛争国の治安維持、天変地異の混乱や動乱の収拾などが想定される。